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親族関係公証書 / 国籍証明書 / 相続証明 / 認証 / パスポートVOID/ 健在証明

  • ※ 申請書類につきましては、コピーと記載のあるもの以外は原本の提出が必要となります。
    ※ 住民票、出生届記載事項証明書等は取得後3ヶ月以内のものに限ります。
  • 親族関係公証書


    申請者は日本生まれの方に限ります。
  • 1.申請書 1枚                     記入サンプル

  • 2.公証申請書 1枚                  記入サンプル

  • 3.申請者のパスポートコピー 1通

  • 4.申請者の住民票(続柄・国籍・在留期間等が記載されているもの) 1通

  • 5.関係者全員の住民票(個人番号以外全て記載されているもの)各自1通

         ※ 同一世帯は1通で可
  • 6.中国国籍の方の出生届記載事項証明書(日本生まれの方) 各自1通

  • 7. 日本国籍の方の戸籍謄本 各自1通

  • 8. 死亡者は死亡届記載事項証明書 及び 住民票除票 各自1通

  • ※ 中国生まれや中国で死亡された関係者等特殊なケースにつきましては、お問い合わせ下さい。
  • ▲上へ

  • 領事証明(旧国籍公証書)


    パスポートの期限が切れている方は更新してからの申請となります。
    ※領事館の通達により3月30日より台湾パスポートの方の国籍公証書の発行はできなくなりました。

  • 1.領事証明申請書 1枚                  記入サンプル

  • 2. 申請者本人のパスポートコピー

  • 3. 在留カードの両面コピー

  • 4.声明書 1通

  • 5.18歳未満の方は出生届記載事項証明書

  • 6. 18歳未満の方は両親の声明書

  • 7. 18歳未満の方は両親のパスポートコピー 各1通

  • ※ パスポートの期限が切れている方は更新してからの申請となります。

  • ※ お子様が申請の際、両親が離婚している方は声明書を公証したものと、離婚届記載事項証明書が必要です。
  • ※ お子様が申請の際、両親どちらか一方が中国在住の場合もパスポートコピーは必要です。
      (パスポートが期限切れの場合は更新が必要です。身分証で代用はできません)
  • ※ お子様が申請の際、両親が離婚していて、連絡がとれない場合は、申請できないこともあります。
  • ▲上へ

  • 帰化許可後の中国国籍喪失に伴う手続き
    (中国国籍喪失申請/届出及びパスポートのキャンセル)


    日本国籍を許可された方は、中国パスポートをVOID(キャンセル)する必要があります。

  • 1. 日本国籍への帰化許可の旨が捺印された国籍証明書

  • 2.委任状 1枚

  • 3. パスポート(原本)

  • 4. 在留カードの両面コピー

  • 5. 16歳以下の方が申請する場合、家族全員の記載事項が記入された住民票が必要。但し、マイナンバーの記載は不要

  •                                     ▲上へ

  • 相続証明書


    相続証明書の申請は原則として被相続人及び相続人の代表者が日本生まれ且つ中国国籍の方に限ります。
    被相続人が中日国交正常化(1972年)以前に来日されている方については申請可能な場合があります。
  • 1. 申請書 1枚 (必ずA3で印刷下さい)         記入サンプル

  • 2.誓約書 1枚                    記入サンプル

  • 3.公証申請書 1枚                   記入サンプル

  • 4. 申請者本人のパスポートコピー

  • 5. 被相続人の死亡届記載事項証明書  1通

  • 6. 被相続人のパスポート (ない場合は出生地を示す書類)

  • 7. 相続人全員の住民票  各自1通

  • 8. 相続人全員の印鑑登録証明書  各自1通

  • 9. 被相続人と相続人との関係を示す書類  各自1通

  •  ※ 相続人が被相続人の子であり、中国国籍の場合は出生届記載事項証明書等

     ※ 日本籍の相続人の方は戸籍謄本

     ※ 被相続人の配偶者の方は婚姻届記載事項証明書

  • 10. 相続人が被相続人より先に死亡している場合は死亡届記載事項証明書

  • 11. 相続人が海外在住の場合はサイン証明、パスポートコピー等 

  • 12. 遺言相続の場合は遺言書原本(但し、証明後返却)

  • ※ 場合により外国人登録原票の開示請求が必要な場合がございます。

      また、領事館よりその他書類を要求されるケースもございます。

  • ▲上へ

  • 認証

  • 1. 認証が必要な書類の原本 1部

  • 2. 外務省委任状 1枚

  • 3. 認証申請表 1枚        記入サンプル (民事)  (商事)

  • 4.申請者の有効なパスポート及び在留カードのコピー

  • ※ 申請者については認証が必要な書類に名前の記載があれば家族でも可

     (18歳未満の申請者の場合、家族全員の住民票や出生届記載事項証明書等が必要になります。)

    ※ パスポートの期限が切れている場合は在留カードや免許証等の両面コピーをご用意ください。
  • 注1 私文書公証の認証につきましては、公証人役場での公証と地方法務局の押印証明が必要です。
    注2 会社の履歴事項全部証明書等の認証の場合、地方法務局の押印証明が必要です。
  • 商事の場合別途以下の書類が必要

  • 1.登記簿謄本
    2.申請者の在職証明書
    3.代表者以外が申請する場合は委任状
  • 不動産売買等の場合

  • 不動産売買に関する場合は中国の不動産の証明(房屋产权证)等のコピー
     ※不動産に関する場合、領事館よりその他書類を要求されるケースもございます。
  • 中国在住の方が申請する場合

  • 中国在住の方については、中国国内の身分証のほか、現住所の確認ができるものもご用意下さい。
    領事館委任状 1枚  ※要捺印
    商事の場合は代表者のサインと会社印を押印
  • ▲上へ

  • 健在証明

  • 1. 健在証明申請書(提出先の都市名を記載のこと) 1枚   記入サンプル

  • 2. パスポートコピー

  • 3. 以下の追加書類

  • ※ 中国籍の方は住民票(続柄・国籍・在留期間等が記載されているもの)
    ※ 帰化された方は従前氏名が記載された戸籍謄本及び住民票
    ※ 日本帰国者の方は旧氏名の記載された公的書類(残留邦人等の証明書等)
  • ※ 退職証明

  • ▲上へ

  • 申請書の印刷にはAdobe Reader が別途必要です。
  • 2023年1月 更新


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